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東亜総合法律事務所|離婚問題に関するQ&A


東亜総合法律事務所に寄せられる離婚問題に対するQ&Aになります。


Q1 離婚の流れを教えてください
A1 ①協議離婚(夫婦間の話し合い)     ②調停離婚(家庭裁判所で話し合い)     ③裁判離婚(裁判で争う)

Q2 現在別居しているのですがどのくらい別居していれば離婚できますか?
A2 「3年~5年ぐらいの別居期間」で離婚を認められる場合がありますが、必ずしも長期間別居したからといって、離婚できるとは限りません。お互いの合意がない場合は、裁判して離婚するしかありません。

Q3 性格の不一致で離婚したいのですがその理由で離婚できますか?
A3 性格の不一致であることを証明することが必要です。下記の証拠を提示することで、夫婦間の性格が合わないことの理由を明確にしておかなければいけません。例えば、夫婦喧嘩の様子(ボイスレコーダー)、メール、第三者の証言、言動を記録したメモか日記等。 

Q4 浪費や借金がひどいので離婚したいのですがそれを理由に離婚できますか?
A4 配偶者の浪費癖による借金が理由で離婚する場合、それが原因で夫婦生活の維持が困難であることの証明が必要です。例えば、高額の買い物(アクセサリー・ブランドバッグ等)を無断で購入していた事実、ギャンブル依存症による多額の借金をしていた事実を記録したメモか日記等。

Q5 妻が理由もなしに勝手に家を出て行きました。この行為は離婚の時に有利不利になりますか?
A5 正当な理由がなく、一方的に家を出ることは、「悪意の遺棄」とされ、不利な立場になることもあります。しかしながら、別居せざるを得ない事情があれば、「悪意の遺棄」とはみなされず、家を出たからといって不利にはなりません。

Q6 夫が仕事を転々として収入が安定しません。離婚できますか?
A6 ご主人の転職による経済的不安定な状況であっても一方的に離婚はできません。離婚には、法定離婚原因が必要です。婚姻を継続し難い重大な事由(例えば、勤労する気持ちが全くない場合)であれば、離婚できることもあります。    

Q7 夫が家にお金を入れてくれないので生活をしていけません。離婚できますか?
A7 ご主人が一定の生活費を家に入れない場合には、扶助義務違反となり離婚事由に該当します。婚姻を継続し難い重大な事由(例えば、ご主人のギャンブルよる浪費癖の場合)であれば、離婚できます。   

Q8 夫の両親と仲が悪いのでこのさきうまくやっていく自信がないので離婚を考えています。離婚できますか?
A8 単に姑との折り合いが悪いとか、口喧嘩が絶えないといった程度の場合は、離婚が認められません。ご両親との不仲を改善する努力をしても良好な関係が築けず、それが原因で夫婦関係が破綻してしまった場合には、離婚原因となります。

Q9 夫と口論になり暴言を吐かれて精神的苦痛を味わいました。離婚できますか?離婚できるならなにかご用意しておく証拠などはありますか?
A9 ご主人に対し、優位に離婚話を進めていくためには、出来る限り証拠を集める方がいいです。(例えば、ボイスレコーダー、メール、第三者の証言、言動を記録したメモや日記等)

Q10 夫に暴力を振るわれました。離婚したいのですがどのような証拠があればいいですか?また暴力の慰謝料はいくらくらいとれますか?
A10 DVによる慰謝料として、50万円~300万円をとることができます。   (証拠として、病院からの診断書、暴力を受けた時の状況を記したメモや日記、暴力を受けている事実を知る第三者の証言等)


東亜総合法律事務所では、離婚問題や不倫問題に対して、多くご依頼をいただいております。
その経験に基づきご依頼者様にとって最善の方針をご提示させていただき、徹底して戦っていこうと考えております。

東亜総合法律事務所を宜しくお願い申し上げます。
弁護士 半田 基

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